財産分与・節税対策・適正家賃など不動産の適正価格を知りたい方!全国どこでも対応可能な神奈川鑑定にお任せください!

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一般企業・法人・士業・国・金融機関のお客さま

不動産評価にお困りの
弁護士の皆様

『相続財産管理物件、破産管財物件等の売却、地代家賃の訴訟』調停の際第三者による不動産鑑定評価が必要な場合等に不動産鑑定評価書をご活用ください。

不動産評価にお困りの
一般企業・法人の皆様

『各種法人設立に伴う、基本財産時価証明の為の不動産鑑定評価、基本財産処分時に必要となる不動産鑑定評価』でお役に立てます。

不動産評価にお困りの
税理士・会計士の皆様

『土地の評価で不安な点がある』
『不動産評価の仕事を受けたが経験がない』親切丁寧にお応えします。

広大地が廃止され       
『地積規模の大きな宅地の評価』       に変更されます

平成30年1月1日以降の相続等により取得した土地についての適用となります

 

国・地方公共団体
・公益法人の皆様

『都市計画道路等に伴う用地買収、特定優良賃貸住宅についての賃料見直し等』
不動産鑑定評価書、意見書をお役立てください。

金融機関(銀行・信託・農協・ノンバンク等)の皆様

『金融庁が金融検査マニュアルを廃止し対話を重点とする新指針を検討』銀行融資の際の不動産評価『収益還元法』の部分で不動産鑑定士がお役に立てます。

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2019年8月から
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お客様のお住いが【埼玉県熊谷市・茨城県ひたちなか市】のご地域であれば割引価格にて不動産鑑定評価を承っております。

広大地の更正の請求(申告期限から5年以内なら、還付請求が可能です)も引き続き承っておりますので、詳しくは下記リンク先にてご確認ください。
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