財産分与・節税対策・適正家賃など不動産の適正価格を知りたい方!全国どこでも対応可能な神奈川鑑定にお任せください!
個人の皆さまからの鑑定評価依頼で多いのが、相続税申告の際の鑑定評価です。
相続税の評価が下がる土地とはどのような土地か?
を孕む土地は、利用価値が著しく低下しているとの観点から土地の評価を10%は減額することが可能となります。
上記のことからも、土地の資産価値を決める際『路線価』を基準にして資産価格を決めてしまうと、路線価を利用したことで、知らない間に相続税を払い過ぎてしまうことがあります。
ご自身が所有されている土地に当て嵌まる部分があれば、ぜひ一度、不動産鑑定士にご相談ください。
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